About the Center
老人ホームM&A総合センターとは
老人ホーム・介護事業の会社売却、第三者承継、買収を検討する方のためのM&A相談窓口です。運営は株式会社M&A Doが行っています。
本ページは、当センターの支援方針と老人ホーム・介護事業のM&Aに関する一般的な情報を紹介するものです。個別案件に対する法務、税務、会計、労務、介護、行政、不動産その他の専門的助言ではありません。
Our Role
老人ホームM&A総合センターの役割
老人ホームや介護事業の承継では、価格や契約条件だけを見て判断することはできません。入居者・利用者の暮らし、ご家族との関係、職員の雇用と勤務体制、医療機関や地域との連携、介護保険法上の指定、老人福祉法上の届出、サービス付き高齢者向け住宅の登録、土地建物や賃貸借など、多くの事項が互いに関係します。当センターでは、相談者が大切にしたい条件を確認し、施設・事業の状況を整理したうえで、承継という選択肢を検討できるよう支援します。
「後継者がいないが、まだ売却を決めたわけではない」「施設名を明かす前に相談したい」「職員や入居者への影響を考えながら進めたい」という段階でもご相談いただけます。売却ありきで話を進めるのではなく、対象範囲、希望時期、譲渡後に守りたいこと、想定される手続きとリスクを一つずつ整理します。
当センターの役割は、譲渡を検討する施設・介護事業者と、譲受を検討する企業との間で、検討に必要な情報と条件を整理し、対話を進めやすくすることです。初回相談から、施設・事業概要の整理、候補先の探索、意向確認、条件交渉、詳細調査、契約、運営引継ぎまで、案件の状況に応じた支援を行います。
M&Aは、単に法人や事業の所有者を変える手続きではありません。介護の現場では、毎日の生活支援やケアが途切れないこと、必要な人員を確保すること、請求や記録を適切に継続することが重要です。そのため当センターでは、次のような視点を踏まえて検討事項を整理します。
- 入居者・利用者の生活とサービスの継続
- ご家族への説明方法と時期
- 職員の雇用、配置、資格、夜勤体制
- 医療機関、薬局、給食、清掃等の連携・委託契約
- 指定、登録、届出、加算等の行政手続き
- 入居契約、利用契約、前払金と返還債務
- 土地建物の所有関係、賃貸借、修繕、設備更新
- 借入、担保、個人保証、補助金
- 稼働率、収益構造、介護報酬請求の状況
- 譲渡後の意思決定、権限、引継ぎ体制
当センターは介護サービスの指定権者や行政機関ではなく、指定・登録の可否を決定する立場ではありません。また、個別の法律判断や税務申告等を代行するものでもありません。必要な場面では、所轄庁や契約相手への確認、弁護士、税理士、社会保険労務士、司法書士、行政書士等の適切な専門家への相談が必要です。
老人ホーム・介護事業の承継で大切にすること
一般的な会社のM&Aと比べ、老人ホーム・介護事業の承継では、利用者の生活、行政上の要件、不動産、現場の人員が密接に結び付いています。財務数値が似ている二つの施設でも、建物の状態、職員構成、契約内容、地域の紹介経路、指定や登録の状況によって、引継ぎの方法と必要な準備は異なります。
まず大切なのは、「何を譲り、何を残すか」を明らかにすることです。法人全体を対象にするのか、一部施設や特定サービスだけを対象にするのか、土地建物を含めるのか、賃貸を継続するのかによって、候補先、価格の考え方、契約、行政手続きが変わります。複数施設を運営している場合には、法人全体、施設群、単独施設のどの単位で検討するかも重要です。
次に、譲渡後に守りたい条件を整理します。施設の名称や理念を残したい、職員の雇用継続を希望する、一定期間は現経営者が引継ぎに関わりたい、入居者へのサービス水準を重視したいなど、希望には優先順位があります。すべての希望が当然に実現するわけではないため、譲受候補との対話を通じて確認し、合意できた事項を契約や引継ぎ計画に反映することが必要です。
そして、検討中の情報管理も欠かせません。早い段階で施設名が広がると、職員、入居者、ご家族、取引先に不確かな情報が伝わり、現場の不安につながるおそれがあります。一方、契約直前まで必要な相手に何も伝えなければ、同意取得や引継ぎ準備が間に合わない場合もあります。誰に、何を、どの段階で伝えるかを計画しながら進めることが重要です。
Consultation
このような譲渡・事業承継のご相談に対応します
M&Aを検討する理由は、後継者不在だけではありません。経営者の年齢や健康、採用難、修繕負担、資金調達、地域での競争、事業の選択と集中など、複数の事情が重なることがあります。たとえば、次のような段階から相談できます。
- 親族や役職員の中に後継者候補がいない
- 後継者候補はいるが、資金や保証の承継に不安がある
- 将来に備え、第三者承継の可能性だけ先に知りたい
- 施設運営は続けたいが、採用や管理部門の負担が大きい
- 稼働率の低下や赤字があり、単独での改善に限界を感じる
- 建物の大規模修繕や設備更新を控えている
- 複数事業のうち、介護事業または一部施設に経営資源を集中したい
- 反対に、介護事業を譲渡して他の事業へ集中したい
- 地域でのサービスを残せる承継先を探したい
- 不動産を保有したまま、運営事業のみを譲る方法を検討したい
赤字、債務超過、低稼働、建物の老朽化、行政上の改善事項があるからといって、相談できないとは限りません。ただし、そのような事情を伏せたまま進めることは適切ではありません。課題の内容、改善状況、必要資金、承継後の見通しを整理し、候補先が判断できる形で適切に説明する必要があります。相談したことや候補先と面談したことだけで、譲渡義務が生じることはありません。
対応する施設・介護サービス
当センターでは、老人ホームを中心に、介護・高齢者生活支援に関わる幅広い事業の承継相談を受け付けています。主な対象は次のとおりです。
介護付有料老人ホーム、住宅型有料老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅、認知症対応型共同生活介護(グループホーム)
通所介護(デイサービス)、訪問介護、訪問看護、居宅介護支援、小規模多機能型居宅介護、看護小規模多機能型居宅介護
福祉用具、配食、紹介等の介護周辺事業
複数施設、複数サービス、法人全体での承継
同じ「老人ホーム」でも、介護保険サービスの指定、老人福祉法上の届出、住宅としての登録、入居契約の形態は一様ではありません。複合型の事業では、住宅を運営する法人と、訪問介護や通所介護を提供する法人が異なることもあります。対象事業、契約主体、職員の所属、売上の計上先、土地建物の所有者を照合し、実際に何を承継するのかを明確にします。
特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、社会福祉法人、医療法人、特定非営利活動法人等については、株式会社と同じ方法で株式譲渡ができるとは限りません。法人類型ごとの法令、定款、社員・評議員等の機関構成、所轄庁の手続き、財産や補助金の取扱いを個別に確認する必要があります。
Support Policy
譲渡企業様への支援方針
譲渡の検討では、最初から詳細資料をすべて揃える必要はありません。まずは、施設・サービス種別、地域、定員、稼働状況、職員体制、土地建物、希望時期、検討理由など、全体像を把握できる範囲でお話を伺います。法人名や施設名を伏せた相談も可能です。
その後、相談者の意向に応じて、検討対象と希望条件を整理します。候補先へ伝える匿名概要では、個別の入居者や職員を特定する情報を含めず、地域、施設種別、規模、業績等を必要な範囲に限定します。候補先が具体的な検討を希望した場合も、相手方、開示項目、目的、秘密保持の状況を確認しながら、段階的に情報を開示します。
支援の主な内容は次のとおりです。
- 承継の目的、対象範囲、希望条件の整理
- 施設・事業の概要と確認事項の整理
- 匿名概要の作成と候補先の検討
- 候補先の関心、方針、運営体制等の確認
- 面談、意向表明、基本条件の調整
- 詳細調査に向けた資料と質問事項の整理
- 最終条件、契約、クロージング条件の確認支援
- 行政、契約、職員、運営に関する引継ぎ項目の整理
候補先の選定では、提示条件だけでなく、介護事業への理解、資金計画、運営方針、地域での展開、管理体制なども確認材料になります。ただし、当センターが候補先の将来の経営や支払能力を保証するものではありません。譲渡企業様自身による確認と、必要に応じた専門家の助言が欠かせません。
買収・譲受を検討する企業様への支援
老人ホームや介護事業の譲受を検討する企業様には、希望地域、施設・サービス種別、規模、予算、運営体制、既存事業との相乗効果、取得後の責任者や人員計画等を伺います。登録された希望条件と案件の状況を照合し、情報開示の準備が整った場合に、譲渡企業様の意向と秘密保持の状況を確認したうえで案内を検討します。
買い手登録は、候補情報を検討するための入口です。登録したことによって案件紹介、交渉権、買収、融資またはM&A成立が保証されるものではありません。登録フォームを送信しただけで仲介契約や費用が発生するものでもありません。具体的な支援範囲、報酬、最低報酬、計算方法、支払時期、実費、契約期間、直接交渉に関する取扱い等は、案件ごとの個別契約前に説明します。
買い手候補には、秘密情報の利用目的と管理体制を確認し、開示を受けた情報を候補案件の検討以外に利用しないよう求めます。施設名等の開示後に検討を見送る場合も、受領資料や複製物を契約や合意に従って適切に取り扱う必要があります。
譲渡企業様の仲介手数料0円について
当センターでは、譲渡企業様から受領する当センターの仲介手数料について、相談料、着手金、月額報酬、中間報酬および成功報酬を0円としています。売却を決める前の初回相談、検討事項の整理、候補先探索、交渉支援についても、当センターから譲渡企業様へ上記の仲介手数料を請求しません。
ただし、「手数料0円」はM&Aに関連するすべての支出が発生しないという意味ではありません。登記、許認可・届出、調査、評価、測量、建物検査、弁護士・税理士・司法書士・社会保険労務士・行政書士等の外部専門家、交通、郵送その他の実費は、当センターの仲介手数料に含まれません。外部費用が必要になる場合には、手配の前に内容、負担者、概算または算定方法を確認してください。
当社が譲受企業等から報酬を受領する場合があります。その場合は、案件ごとに当社が双方を支援する仲介者であるのか、一方のみを支援するアドバイザーであるのか、支援範囲、各当事者から受領する報酬、利益相反上の留意点を個別契約前に説明します。相談者は説明内容を確認し、疑問点を解消したうえで契約することが重要です。
手数料に関する重要事項譲渡企業様の手数料0円は、当センターが譲渡企業様から受領する相談料、着手金、月額報酬、中間報酬および成功報酬を指します。登記・許認可・調査・評価、弁護士・税理士等の外部専門家、交通・郵送その他の実費は含みません。当社が譲受企業等から報酬を受領する場合は、案件ごとに当社の立場、報酬および利益相反上の留意点を個別契約前に説明します。
秘密保持に配慮した段階開示
老人ホーム・介護事業では、地域、施設種別、定員、建物の特徴等を組み合わせるだけでも、施設を推測できることがあります。そのため「法人名と施設名を削除すれば匿名になる」とは限りません。当センターでは、相談者の意向を確認し、検討段階に応じて開示項目を調整します。
初期段階では、法人名、施設名、正確な所在地を伏せ、地域を広めに示したり、定員や業績数値に幅を持たせたりする方法があります。候補先から関心が示された後は、相手方の名称、検討目的、秘密保持の状況、開示する資料を確認し、相談者の意向に沿って次の段階へ進みます。詳細な開示に進むかどうかは、その都度判断できます。
ただし、情報漏えいの可能性を完全にゼロにできると保証することはできません。「完全秘密」「絶対に漏れない」という表現は用いず、必要最小限の情報を適切な相手へ段階的に共有することでリスクの低減を図ります。また、フォームの送信だけで秘密保持契約が成立するわけではありません。詳細な財務資料、契約書、職員情報等を送る前に、送付先、送付方法、利用目的、保存・返却・削除の取扱いと、必要な秘密保持契約を確認してください。
個人情報・要配慮情報を初回フォームへ送らないでください
介護事業には、入居者・利用者の健康状態や生活状況、職員の人事情報など、慎重な取扱いが必要な情報があります。初回相談では、施設や事業の全体像を確認するために必要な情報だけを記載し、次のような情報を入力・添付しないでください。
- 入居者、利用者、ご家族、職員の氏名や個人の連絡先
- 病歴、障害、要介護状態、服薬、介護・看護記録
- 入居者・利用者・職員の名簿、顔写真、本人確認書類
- 職員個人の給与、人事評価、懲戒、健康情報
- マイナンバー、口座情報、保険証等の識別情報
案件の検討が進み、個人単位の情報が必要になる場合でも、利用目的、法的根拠、本人への対応、匿名化・マスキング、閲覧者、受渡方法、保存期間等を個別に確認します。候補先へ情報を開示する場合は、譲渡企業様の意向と秘密保持の状況を確認し、検討に必要な範囲へ限定することが基本です。
情報送信に関する重要事項フォーム送信だけで秘密保持契約、仲介契約または売買契約は成立せず、費用や売却・買収義務も生じません。機密性の高い資料は、受け渡し方法と必要な秘密保持契約を確認してから共有してください。入居者・利用者・ご家族・職員の氏名、病歴、障害、介護記録、名簿、給与・人事情報、マイナンバー、本人確認書類の写し等を初回フォームへ入力・添付しないでください。
Transaction & Procedure
株式譲渡と事業譲渡の違い
老人ホーム・介護事業の承継では、主に株式譲渡と事業譲渡が検討されます。株式譲渡は会社の株主が変わる手法で、法人そのものは存続します。そのため、法人が保有する資産・負債や契約関係は原則として同じ法人に残ります。ただし、契約上のチェンジ・オブ・コントロール条項、役員や届出事項の変更、金融機関・貸主等の承諾が問題になることがあります。
事業譲渡は、施設運営に必要な資産、契約、職員、債権債務など、対象を定めて移す手法です。引き継ぐ範囲を調整しやすい一方、契約の再締結や移転手続き、職員本人の同意、指定・登録・届出の手続き、貸主や取引先の承諾が個別に必要となる場合があります。
どちらが適するかは、法人全体を承継するのか、一部施設だけを対象とするのか、不動産、借入、補助金、簿外債務をどう扱うかによって変わります。また、会社分割、合併、法人内再編等が検討される場合もあり、法人類型によって利用できる手法は異なります。当センターでは希望条件と主要論点を整理しますが、最終的なスキームは所轄庁、契約相手および弁護士・税理士等への個別確認が必要です。
指定・登録・届出の確認
介護保険法上の指定、老人福祉法上の届出、サービス付き高齢者向け住宅の登録などは、M&Aによって常に自動承継されるものではありません。必要な手続きは、施設・サービス種別、所在地の自治体、法人類型、株式譲渡か事業譲渡かによって異なります。
法人が存続する株式譲渡でも、代表者、役員、運営規程その他の届出事項に変更が生じる場合があります。別法人へ運営を移す事業譲渡では、介護保険サービスの新規指定等が必要になる場合がある一方、サービス付き高齢者向け住宅の登録には地位承継の制度があります。各制度の手続きを分け、希望する承継日から逆算した準備が欠かせません。
申請の受付時期、審査期間、必要書類、設備・人員基準の判断も自治体ごとに確認が必要です。サービス付き高齢者向け住宅についても、登録主体や登録事項の変更、地域独自の基準等を確認します。「指定をそのまま引き継げる」と決めつけず、初期段階から指定権者・所轄庁に確認し、必要な手続きを契約の前提条件とスケジュールへ反映することが重要です。
| 制度 | 主な確認対象 | 運営主体が変わるときの確認 |
|---|---|---|
| 有料老人ホームの届出 | 設置者、入居契約、重要事項説明書、前払金、提供サービス | 設置者変更を通常の変更届と同じ扱いにせず、新旧事業者の手続きと説明・切替日を所管庁へ事前相談します。 |
| サ高住の登録 | 登録事業者、登録事項、状況把握・生活相談、賃貸借等の契約 | 登録事業の譲渡等には地位承継の制度があり、承継した日から30日以内の届出が必要です。介護保険サービスの指定は別に確認します。 |
| 介護保険サービスの指定 | 特定施設入居者生活介護、併設する訪問介護等の指定、人員・設備・加算 | 別法人への移管では新規指定等が必要になる場合があります。指定権者に、事前協議、申請の受付日、指定日と請求の切替を確認します。 |
登録されたサ高住が有料老人ホームに該当する場合、有料老人ホームの届出規定には適用除外の特例がありますが、老人福祉法上の入居者保護・指導監督まで外れるわけではありません。1つの施設に複数の制度が重なるため、住宅・介護サービス・運営法人を対応させて整理します。
制度の参考:サ高住登録の地位承継(PDF・外部) / 有料老人ホームに該当するサ高住の取扱い(外部) / 大阪府の特定施設・法人変更手続き(自治体の取扱例・外部)
行政手続きに関する重要事項必要な手続きは、施設・サービス種別、自治体、法人類型、譲渡スキームおよび契約関係によって異なります。指定権者・所轄庁、契約相手、金融機関および適切な専門家へ個別に確認してください。当センターは、指定・登録・届出が承継できることや、希望日までに手続きが完了することを保証しません。
People & Continuity
入居者・利用者とご家族への配慮
老人ホーム・介護事業の承継では、入居者・利用者の生活とサービスの継続を中心に考える必要があります。入居・利用契約、提供サービス、料金体系、預り金、前払金の未償却残高と返還債務、苦情対応、個別支援上の留意事項などを整理します。介護サービスと住まいの契約主体が別の場合には、それぞれの契約関係を確認します。
ご家族への説明時期や方法は、取引の秘密保持だけでなく、法令・契約上の通知、サービス変更の有無、現場の準備状況を踏まえて決めます。説明が早すぎても混乱を招き、遅すぎても信頼を損なうため、誰が、いつ、何を説明するかを事前に定めることが重要です。書面、説明会、個別面談、問い合わせ窓口など、施設の状況に合う方法を検討します。
承継後も一切影響がないことを保証するものではありません。運営法人、連絡先、料金、サービス内容、口座等について、変更する点と変わらない点を分けて案内し、個別の契約手続きや同意が必要かを確認します。問い合わせ窓口と現場の回答方針を準備することで、不安の軽減を目指します。
職員体制と雇用条件の確認
介護事業の継続には、現場を支える職員の理解と安定した人員体制が欠かせません。職種別の人数と常勤換算、資格者配置、夜勤体制、兼務、派遣・紹介会社への依存、採用状況、時間外労働、有給休暇、処遇改善加算との関係などを確認します。帳簿上の人数だけでなく、退職予定、休職、応援勤務、実際の勤務表も照合することが重要です。
株式譲渡では雇用主となる法人が存続する一方、事業譲渡では一般に、職員ごとの雇用承継手続きや同意が必要となります。就業規則、給与、賞与、退職金、勤続年数等の扱いも、スキームと合意内容に応じた整理が必要です。雇用関係の取扱いは労働法令や個別契約に関わるため、必要に応じて専門家へ確認します。
「全職員の雇用を必ず維持できる」とは限りません。雇用維持や処遇を希望条件として提示し、譲受候補と確認・交渉するとともに、説明の順序や相談窓口を準備します。キーパーソンに過度に依存している場合は、引継ぎ期間、権限移譲、後任育成も検討事項になります。
医療・地域・委託先との連携
施設の安定運営は、法人内部だけで完結しません。協力医療機関、訪問診療、歯科、薬局、ケアマネジャー、地域包括支援センター、居宅介護支援事業所、紹介会社など、地域の関係者との連携が入居・利用の継続を支えています。給食、清掃、リネン、廃棄物、警備、保守、システム等の委託契約も運営に直結します。
承継に際しては、契約主体、期間、更新、解約、料金、承継・再契約の可否、相手方への通知や承諾の要否を確認します。これまでの人的関係だけで成り立っている連携については、担当者の紹介、経緯の共有、連絡方法の引継ぎを計画します。譲渡後も従来の契約や紹介関係が当然に継続すると仮定せず、相手方の意向を適切な時期に確認する必要があります。
Operation
稼働率・収益構造・運営状況の整理
施設の状況を把握する際は、一時点の稼働率だけでなく、直近12〜24か月程度の入退居、空室期間、平均介護度、紹介経路、待機状況、季節変動などを確認します。稼働率が低い場合も、その理由が一時的な採用難、居室改修、営業体制、施設特性、料金、競合環境などのどこにあるかを整理することが大切です。
収益面では、介護報酬・加算、返戻や過誤調整、利用者負担、家賃、管理費、食費、生活支援費等を区分します。費用面では、人件費、賃料、給食・医療・清掃等の委託費、水道光熱費、修繕費、入居紹介料などを確認し、一時的な収入・支出も分けて考えます。複数事業を兼営する場合は、共通費や本部費の配賦方法も確認します。
赤字や低稼働であることだけを理由に相談を断るものではありません。ただし、候補先の関心、提示条件、成約可能性や譲渡価格を保証するものでもありません。課題だけでなく、改善のために行った施策、その結果、今後必要な資金や人員も客観的に整理します。
行政対応・事故・改善事項
実地指導・監査、改善報告、介護報酬の返還、事故、苦情、感染症、訴訟・紛争、消防・防災上の指摘などがある場合は、事実関係、対応経緯、未解決事項を整理します。課題があることだけで直ちに承継が困難になるとは限りませんが、重要な情報を伏せたまま交渉を進めると、信頼や契約条件に大きな影響が生じます。
資料を共有するときは、事故記録等に含まれる入居者・利用者の氏名、病歴などを必要な範囲で匿名化します。改善済みの事項についても、指摘内容、実施した対策、再発防止策を客観的に説明できる状態にします。返還額等が確定していない場合は、断定せず、確認中の事項と算定の前提を分けて示します。
不動産・賃貸借・設備の確認
施設運営と不動産は密接に結び付いています。土地・建物の所有者、登記、抵当権、用途、建築・消防上の状況、修繕履歴、今後の大規模修繕、設備更新等を確認します。図面と現況に相違がないか、用途や設備が現在のサービスに適合しているかも、必要に応じて専門家へ確認します。
賃貸物件では、契約期間、更新、賃料改定、譲渡・転貸の制限、株主変更に関する条項、貸主承諾、原状回復義務が重要です。運営会社だけを承継し、不動産は旧所有者から賃借する方法などもありますが、取引後の継続性、賃料水準、修繕分担、契約終了時の対応を個別に検討する必要があります。
借入、担保、補助金、経営者保証についても、M&Aだけで当然に解除・継続されるとは限りません。金融機関、貸主、行政等の承諾条件を確認し、契約や実行条件へ反映します。個人保証の解除を重要条件とする場合でも、最終判断は金融機関等が行うため、解除を保証する表現は用いません。
Value & Due Diligence
企業価値を構成する要素
老人ホーム・介護事業の企業価値は、売上や利益だけで決まるものではありません。稼働率の推移、職員体制、地域での紹介経路、施設の状態、料金体系、指定・登録、法令対応、不動産条件、将来の修繕負担、前払金返還債務などが総合的に影響します。事業単体の利益を把握するには、役員報酬、関連当事者取引、共通経費、一時的な支出等を整理する場合もあります。
初期段階では、決算資料や運営データをもとに、価値を構成する要素とリスクを整理します。その後、候補先の事業方針、資金調達、相乗効果、詳細調査によって評価が変わることがあります。土地建物を含むか、現預金や借入をどう扱うか、運転資金をどの水準で引き継ぐかによっても、提示条件の見え方は変わります。
| 確認する項目 | 資料と比較の視点 |
|---|---|
| 譲渡する範囲 | 法人全体か一部施設か、運営事業のみか土地建物を含むかをそろえます。価格に含む資産・負債と、売り手に残るものを一覧にします。 |
| 続けられる運営収益 | 施設別損益と月次の稼働・入退居を照合し、一時収支、本部費、人件費、派遣費、家賃・管理費・食費の収支を分けます。 |
| 前払金・返還債務・資金 | 入居者別の未償却残高、返還条件、保全措置、借入・運転資金を確認します。口座にある前払金を、そのまま余剰現金とは扱いません。 |
| 不動産と将来の支出 | 賃貸借の残存期間、貸主承諾、修繕分担、設備更新、補助金等を確認します。運営収益と不動産価値の重複評価にも注意します。 |
| 価格以外の契約条件 | 支払時期、価格調整、引継ぎ期間、表明保証・補償、行政手続きや金融機関の承諾等の実行条件を比較します。 |
これは検討資料を整理するための確認表です。一律の倍率や、すべての施設に共通する売却相場を示すものではありません。老人ホームの企業価値評価ガイドでは、稼働率・収益・不動産・前払金の見方を詳しく説明しています。
企業価値に関する重要事項企業価値の整理・概算は初期的な検討資料であり、公正価値、実際の譲渡価格、買い手提示額または成約可能性を保証するものではありません。前提条件と計算方法を確認し、金額だけでなく支払条件、引継ぎ、表明保証、補償等を含む条件全体で比較することが大切です。
準備資料とデューデリジェンス
初期相談では、施設種別、地域、定員、稼働状況、職員体制、不動産形態などの概要から整理できます。候補先への開示は匿名情報から始め、譲渡企業様の意向と秘密保持の状況を確認しながら段階的に進めます。
具体的な検討では、次のような資料が確認対象になります。
- 決算書、試算表、税務申告書、資金繰り、借入資料
- 介護報酬、加算、返戻・過誤調整、実績に関する資料
- 指定、登録、届出、運営規程、行政対応に関する資料
- 入居・利用契約、重要事項説明、前払金・預り金に関する資料
- 組織図、職種別人員、勤務表、就業規則、雇用条件に関する資料
- 主要取引・委託契約、賃貸借、土地建物、担保に関する資料
- 修繕履歴、設備一覧、事故・苦情・訴訟等に関する資料
資料間の数字や説明に差異がある場合は、その理由も整理します。デューデリジェンスは、譲受候補や専門家が財務、法務、税務、労務、事業、不動産等を確認する手続きです。当センターが資料を受領しただけで監査や調査が完了するものではなく、情報が完全・正確であることを保証するものでもありません。各当事者が必要な調査と判断を行います。
Process
ご相談から承継までの流れ
初回相談と希望条件の整理
売却を決めていない段階でも、希望時期、対象施設、守りたい条件、現在の課題を伺います。フォーム送信だけで秘密保持契約、仲介契約または売買契約は成立せず、費用や売却義務も生じません。
秘密保持と施設・事業概要の整理
情報の受け渡し方法を確認し、施設・事業概要を整理します。法人名や施設名を伏せた匿名概要を作成し、特定につながりやすい情報の範囲を相談します。
候補先の探索と意向確認
希望条件を踏まえて候補先を検討します。候補先の名称、検討目的、秘密保持の状況等を確認し、譲渡企業様の意向に応じて情報開示と面談へ進みます。
基本条件の調整と詳細調査
対象範囲、価格、支払方法、スケジュール、役職員の取扱い、不動産、前提条件等を確認します。その後、候補先と専門家によるデューデリジェンスを行い、確認事項を契約条件へ反映します。
最終契約と実行準備
最終条件、表明保証、補償、解除条件、クロージングまでの義務等を確認します。指定・登録、貸主・金融機関、主要契約等について必要な手続きや承諾を進めます。
承継実行と運営引継ぎ
契約で定めた前提条件を確認して取引を実行し、運営引継ぎへ移ります。必要期間は、施設種別、候補先探索、調査、所轄庁対応、貸主・金融機関等の承諾によって異なり、一定期間内の成立を保証するものではありません。
契約後の運営引継ぎ
契約締結がゴールではありません。承継日から運営を安定させるため、権限と責任者、職員・入居者・家族への説明、介護報酬請求、銀行口座、システム、鍵・印章、取引先、医療・給食・清掃等の委託、緊急時連絡体制を確認します。
特に、承継初日に必要な作業と、承継後30日・60日・90日で確認する事項を分け、担当者と期限を決めることが有効です。未解決事項、表明保証、補償、価格調整等がある場合は、その管理方法も共有します。経営者が一定期間残る場合は、担当範囲、決裁権限、報酬、終了条件を明確にします。
運営や契約関係が必ず従前どおり継続することを保証するものではありません。想定される変更とリスクを事前に洗い出し、必要に応じて所轄庁、契約相手および専門家に確認します。
Frequently Asked Questions
よくある質問
譲渡企業側の手数料は本当に0円ですか?
当センターが譲渡企業様から受領する相談料、着手金、月額報酬、中間報酬、成功報酬は0円です。登記、許認可、調査、評価、外部専門家、交通、郵送等の実費は含みません。当社が譲受企業等から報酬を受領する場合は、立場、報酬、利益相反上の留意点を個別契約前に説明します。
売却を決める前でも相談できますか?
はい。後継者、採用、資金、修繕、複数施設の整理など、現在の課題を伺い、売却を含む選択肢と論点を整理します。相談やフォーム送信だけで売却義務は生じません。
施設名を伏せて相談できますか?
初期相談は匿名でも可能です。候補先への情報提供も、当初は法人名・施設名を伏せて進めます。ただし、地域、施設種別、定員等の組合せで特定される場合があるため、情報を丸めて提示することがあります。詳細情報の開示前には、相手方と秘密保持の状況を確認します。
赤字や低稼働でも相談できますか?
相談可能です。稼働率低下や赤字の原因、職員体制、修繕負担、地域性等を整理します。ただし、候補先の紹介、提示条件、成約や価格を保証するものではありません。
介護保険の指定や住宅の登録は引き継げますか?
制度によって異なります。サ高住登録には事業譲渡等による地位承継と承継後30日以内の届出制度があります。一方、特定施設や併設介護事業所の指定は別の手続きで、別法人への移管では新規指定等が必要になる場合があります。施設種別・自治体・譲渡手法ごとに、指定権者と登録窓口へ事前確認します。
職員や入居者にはいつ説明しますか?
一律の時期はありません。秘密保持、法令・契約上の通知、交渉状況、現場準備を踏まえ、対象者、説明者、内容、時期を計画します。変更点と変わらない点を整理し、問い合わせ窓口も準備します。
所有不動産や賃貸物件も一緒に扱えますか?
不動産を含む譲渡、運営会社のみの譲渡、承継後の賃貸などを検討できます。抵当権、貸主承諾、賃料、修繕、補助金等の条件は個別確認が必要です。
行政指導や返還債務があっても相談できますか?
相談できます。指摘内容、改善状況、返還額、未解決事項等を整理し、適切な段階で候補先へ説明します。内容によっては所轄庁や専門家への確認が必要です。相談できることは、承継や条件を保証するものではありません。
買い手登録に費用はかかりますか?
登録だけで費用や買収義務は生じません。個別支援の範囲、報酬、実費、契約期間等は案件ごとの契約前に説明します。登録は案件紹介、交渉、買収または成約を保証するものではありません。
相談から承継までどのくらいかかりますか?
候補先探索、条件交渉、詳細調査、行政手続き、貸主・金融機関等の承諾によって異なります。個別事情を確認して工程を整理しますが、特定期間内の成立は保証できません。
Company & Notice
運営会社について
老人ホームM&A総合センターは、株式会社M&A Doが運営する民間のM&A支援サービスです。当センター自体が老人ホームや介護事業所の指定・登録を受けた運営法人であるという意味ではなく、行政機関、指定権者または所轄庁でもありません。
- 運営会社
- 株式会社M&A Do
- 代表取締役
- 濱田 啓揮
- 本社
- 〒107-0061 東京都港区北青山一丁目3番1号 アールキューブ青山3階
- 電話番号
- 03-4560-0084
- 設立
- 2021年4月2日
- 資本金
- 1,000万円
- 法人番号
- 8010001217238
- 適格請求書発行事業者登録番号
- T8010001217238
- 事業内容
- M&A仲介・アドバイザリー、スカウトM&A、事業承継、後継者スカウト、PMI、企業価値評価
M&A支援機関登録制度における登録支援機関との現行表示は、国または行政によるM&A業務の許認可・公認、個別案件の適法性、成約、価格、候補先、支援結果または品質の保証を意味しません。
ご相談前に必ずご確認ください
一般情報・非保証について本ページは一般的な情報と当センターの支援方針を紹介するもので、特定案件への法務、税務、会計、労務、介護、行政、建築・消防、不動産その他の専門的助言ではありません。M&Aの成立、譲渡価格、候補先紹介、指定・登録・届出の承継、融資、税務効果、入居契約、雇用、取引関係または運営の継続を保証しません。
登録制度について当センターは民間のM&A支援サービスです。M&A支援機関登録制度への登録は、行政による許認可・公認や、個別案件の成約、価格、適法性、支援品質の保証を意味しません。
写真・イラストについて掲載写真・イラストはイメージです。実在の入居者、施設、職員、相談案件または成約事例を示すものではありません。
本ページと個別契約の内容が異なる場合は、個別契約の内容が優先されます。制度、法令、自治体の運用、各種料金等は変更されることがあります。検討時点の最新情報を、指定権者・所轄庁、契約相手、金融機関および適切な専門家へご確認ください。
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譲渡をまだ決めていない段階でも構いません。施設名や法人名を伏せたまま、施設・サービス種別、地域、規模、職員体制、不動産の形態、現在の課題、守りたい条件をお聞かせください。初回フォームには入居者・職員等の個人情報や機密資料を添付せず、概要のみご記入ください。
フォーム送信だけで秘密保持契約、仲介契約または売買契約は成立せず、費用や売却・買収義務も生じません。相談内容を確認したうえで、次に必要な情報と進め方をご案内します。
画像注記:本ページの掲載写真はすべてイメージです。実在の入居者、施設、職員、相談案件または成約事例を示すものではありません。
